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契約って何?(3)

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

契約で決めても,守られないことがあるの?(3)

 

第604条

1 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。

契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。

ただし、その期間は更新の時から20年を超えることができない。

 

近代私法の3原則

1 所有権絶対の原則

2 私的自治の原則

  ⇒契約自由の原則

3 過失責任主義

 

契約自由の原則の前提は両当事者が対等な地位にあるとき

そうでない場合は修正される



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