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親の責任12

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。

 

過失責任主義というのが市民革命後に導入されたわけですね。

それで経済発展をどんどん、どんどんしてくる。

ところが自由放任するとどうなるか。

要するに契約の自由の原則を貫くと

資本家が労働者、労働者というのは労働力しか売るものがないですから、

そうするとどんどん、どんどん安い賃金で働かせられるわけです。

どんどん悪条件で働かせて安い商品が大量に生産されるということになるわけです。

 

それから、事故というのはそのような労働者が起こすわけです。

要するに過重な労働で、例えばドライバーさん。

過重な労働をさせてその人たちが疲れて事故を起こすわけです。

資本家は過失がないですから、

そうすると労働者は責任を負わされるけれども資本家は責任を負わされない。

ですので、どんどん労働者を搾取して、

その労働者が過失責任を負うことになっても資本家は負わない。

こういうような状況があるわけです。

 

このようなことをやっているとどうなるか。

要するにどんどん安い商品ができますから、商品が大量に生産されて一気に売れなくなるわけです。

そして恐慌が起こる。そして企業が倒産する。

その結果どうなるか。

2回の世界大戦が起こるわけですね。

 

続きは次回、解説いたします。



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