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親の責任13

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。

 

自由放任にすることによってどのような結果が起こるか。

2回の世界大戦を経験するわけですね。

そこで自由放任を改めて

邦は国民の最低限の生活を守らなければならない。生存権を保障しなければならない。

そのために国会、行政が介入しなければならないという福祉国家。

日本、先進国はこのような国家観に立っているわけです。

 

それに関する法律がどのようあらわれているか。

 

現代社会にあっては、強者が自分の利益を追求して弱者の生存を脅かすようなことは禁止されているわけです。

このようなことを禁止していくことによって最低限の生活を守ろうということを考えたわけです。

 

契約の自由の原則は

公序良俗、それから強行法規(消費者保護法とか労働法、下請法、借地借家法等)で修正されているわけです。

ですので、力の強い者がそれを前提にして弱い者をいじめようと、

労働法や下請法、それから借地借家法。大家さんが借り主をいじめようとする。

そういうことはできませんよというふうにされているわけです。

過失責任主義も

使用者責任とか工作物責任とか未成年者監督義務者の責任という形で修正されている。

 

本件で問題になったのは未成年者監督義務者の責任なので、

過失責任主義というのは修正される形になっている。

 

続きは次回ご説明いたします。

 



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