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醜状痕により営業出来なくなった事件

横浜地方裁判所判決 平成25年(ワ)第4875号
判決日 平成26年9月12日

(醜状痕により営業出来なくなった事件)
車と横断歩道横断中の自転車に衝突事故。
過失割合を2割対8割とし,損害の一部を認めた事件

主   文

1 被告は,原告に対し,1294万6610円及びこれに対する平成21年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その7を被告,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1 請求
被告は,原告に対し,3500万円及びこれに対する平成21年11月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が被告に対し,民法709条,710条及び自賠法3条に基づき,後記交通事故により既払金385万3506円を控除すると,7150万1829円の損害を被った旨主張し,その一部請求として内金3500万円及びこれに対する交通事故発生の日である平成21年11月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1 前提事実(争いのない事実)
(1) 事故の発生(以下「本件事故」という。)
・日時  平成21年11月30日午前9時20分頃
・場所  横浜市磯子区森1丁目12番7号先の交差点(以下「本件現場」という。)
・原告車 自転車
・被告車 普通乗用自動車
・態様  被告は,被告車を運転し,交通整理の行われていない本件現場の交差点手前の道路を上大岡方面から横浜市立森東小学校方面に向けて進行するに際し,右方道路から横断歩道上を進行して来た原告車に被告車の右側前部を衝突させ,原告車もろとも原告を路上に転倒させた。
・結果  上記事故により,原告は,右足関節捻挫,左股関節打撲傷,左股関節捻挫,頭部外傷,頭痛,顔面挫傷,顔面瘢痕拘縮,顔挫滅創,右顔面外傷後瘢痕,調整衰弱(眼),右網膜振盪症の傷害(以下「本件傷害」という。)を負った。
(2) 責任原因
被告は,自己所有の被告車を運転して本件現場を進行するに際し,前方の横断歩道上を横断中の原告車の動静に注視しながら進行すべき注意義務があるのにこれを怠り,上記交差点に進入した過失によって本件事故を発生させたのであるから,民法709条,710条及び自賠法3条に基づき,原告に生じた損害を賠償する責任がある。
(3) 治療経過
ア 横浜市立みなと赤十字病院
原告は,①平成21年11月30日に救急科,②同年12月1日から平成22年1月15日まで眼科(実日数5日),③平成21年12月2日から同月22日まで整形外科(実日数3日),④同年11月30日から平成25年1月25日まで形成外科(実日数36日),⑤平成22年2月8日に脳外科に各通院して治療を受けたほか,⑥形成外科で同年3月5日に右頬部瘢痕拘縮形成手術を,同年8月26日に瘢痕拘縮形成手術を受けた。
イ 伴整形外科
原告は,平成22年1月12日から同年10月29日まで93日間通院し,左股関節の治療を受けた。
(4) 症状固定
平成22年10月29日に左股関節について,平成25年1月25日に顔面醜状について,それぞれ症状が固定した。
(5) 後遺症の程度・等級
原告は,本件事故により,右頬部及び唇右上等に線状痕・瘢痕が生じた。とりわけ,右頬部には人目につく長さ5センチメートル以上の線状痕,眉間部分には長さ3センチメートル以上の線状痕が残った。これらは「女子の外貌に著しい醜状を残すもの」として自賠責等級別表第二第7級12号に該当する旨の認定がされた。
(6) 損害(一部)
ア 原告は,治療費として165万1070円,通院交通費として7万5800円,雑費17万3729円の合計190万0599円の損害を被った。
イ 原告は,本件事故当時,A歯科医院にて歯科衛生士として勤務するとともに,有限会社B(代表者は夫のC,以下「B」という。)でも働いていたが,本件事故により少なくともA歯科医院については合計146日間の欠勤及び11日間の有給休暇の消化を余儀なくされた。同医院での本件事故前3か月間の合計収入は75万2508円であり,1日当たりの休業損害は8361円であるから,146日間の休業損害は122万0706円である。
ウ 物的損害は,自転車代及び着衣・所持品等で合計120万3481円である。
エ アないしウの損害合計額は432万4786円である。
2 争点及び当事者の主張
(1) 休業損害
【原告】
ア A歯科医院
休業損害は,前提事実(6)イと次の損害72万2038円を含めて合計194万2744円ということになる。
① 遅刻・早退による減給 49万6703円
原告は,欠勤等に加え,本件事故により82回遅刻し,41回早退しているところ,同医院作成の休業損害証明書計算根拠式記入欄の控除額から上記欠勤日数分である休業損害額(1日当たり8361円)を控除した残額が遅刻・早退分に当たる(例えば,甲20の4によると,欠勤等の控除額8万1499円-〔8361円×欠勤7日〕=2万2972円となる。)。
そうすると,平成22年5月1日から平成23年8月31日までの遅刻早退分の合計額は49万6703円となる(平成22年5月分が2万2972円,6月分が3万6982円,7月分が7万8627円,8月分が8万4486円,9月分が8万8983円,10月分が3309円,11月分が5万7210円,12月分が1万4361円,平成23年1月分が1万8567円,2月分が1万4172円,3月分が1万0518円,4月分が1万7580円,5月分が2万4573円,6月分が2万2074円,8月分が2289円)。
② 賞与の減額 22万5335円
原告は,本件事故による欠勤・遅刻早退が続いたため,賞与合計22万5335円(平成22年夏季賞与14万0885円,同年冬季賞与4万4560円,平成23年夏季賞与2万8224円,同年冬季賞与1万1666円)の減額措置を受けた。
イ B 336万円
原告は,本件事故直前3か月間に合計63万円の収入を得ていたから,これを90日で除すると,1日当たり7000円であるところ,少なくとも2年間(480日分)の休業損害が生じ,336万円の損害を被った。
【被告】
ア A歯科医院
遅刻・早退分として平成22年5月1日から同月31日までが2万2972円であること,平成22年夏季賞与減額分が14万0885円であることは認め,その余は争う。
イ B
原告主張の休業損害のうち,180日分相当額については認めるが,その余は争う。
ウ 被告の主張
原告の傷害の内容や程度,骨折等がなく入院もしていないことを考慮すると,事故後6か月の限度で認めるべきである。最終的な症状固定時期は平成25年1月25日とされているが,これは原告の就労能力に基本的に影響しない形成外科の治療に長期間を要したためであり,それまでの全期間にわたり本件事故と相当因果関係のある休業損害が発生したものとはいえない。
(2) 逸失利益
【原告】
次のア,イの合計額のとおり,4672万2511円である。
ア A歯科医院 2724万9927円
原告は,歯科衛生士として歯磨きの指導,かみ合わせのチェック等を行っていた。しかし,本件事故により口が左右対象に開かなくなる等の後遺症を負い,歯科衛生士として従前どおり仕事を行うことができなくなった。
(ア) 基礎収入 352万6487円
原告の平成21年度の源泉徴収額は,323万2613円である(甲23)ところ,本件事故発生日が平成21年11月30日であるから,12月分の給与額を算定し,これを源泉徴収額に加算した352万6487円を基礎収入とすべきである。
(イ) 労働能力喪失率
原告は,自賠責等級別表二第7級12号の認定を受けており,その労働能力喪失率は56パーセントである。
(ウ) ライプニッツ係数13.7986
原告は,症状固定時,原告は43歳であるから満67歳までの24年間の係数によるべきである。
(計算式)
352万6487円×0.56×13.7986=2724万9927円
イ B 1947万2584円
原告は,顧客先を回る等の営業のほかに経理を担当していたが,自動車を運転しての外回りができなくなった上,醜状痕のために営業ができなくなった。そのため,Bでは原告以外の従業員を雇用せざるを得なかった。
(ア) 基礎収入
平成21年度の源泉徴収額は231万円である(甲24)ところ,本件事故発生日が平成21年11月30日であるから,12月分の給与額を算定し,これを源泉徴収額に加算した252万円を基礎収入とすべきである。
(イ) 労働能力喪失率及びライプニッツ係数は上記アのとおりである。
(計算式)
252万円×0.56×13.7986=1947万2584円
【被告】
ア A歯科医院
平成21年度の源泉徴収額が原告主張の金額であること,障害等級7級の労働能力喪失率が56パーセントであることは認め,その余は争う。
イ B
平成21年度の源泉徴収額が原告主張の金額であることは認め,その余は争う。
ウ 原告の醜状痕は労働能力に直接影響するものではない。特にBについては夫が経営する会社であるから,顔面醜状痕による収入への影響は考え難い。また,A歯科医院における収入は平成20年に比較して平成21年の方が多くなっているのに,Bの収入は逆に平成21年に減少していること,Bの収入については端数のない万単位の金額とされていること,Bでの業務は得意先への営業及び経理であり,不特定の第三者に接触する機会はA歯科医院の方が多いと考えられるのに,Bでの収入が皆無であることからすると,Bでの減収と本件事故との間に因果関係があるとは認め難い。したがって,外貌醜状については,後遺障害慰謝料の加算事由に留まるというべきである。
逸失利益の中間利息の控除については,不法行為時を基準にすべきである。そうすると,原告の不法行為時の年齢は39歳(甲1),症状固定時の年齢は43歳(甲11)であるから,67歳までの労働能力喪失期間を想定すると,原告の逸失利益のライプニッツ係数は11.3521(14.8981-3.5460)が相当である。
(3) 慰謝料
【原告】
ア 通院慰謝料 182万6000円
本件事故により平成21年11月30日から平成25年1月25日まで約38か月間(実通院日数137日間)の通院治療を要したが,通院が長期にわたり不規則であるから,実通院日数の3.5倍を通院期間の目安とすると約16か月となる。
そうすると,その通院慰謝料は166万円であるが,原告は2度も顔面修復手術をし,醜状痕が残ったことから,10パーセント増額して182万6000円を認めるべきである。
イ 後遺症慰謝料 1200万円
障害等級7級12号相当であるほか,醜状痕のほかにも噛み合わせの悪さ,食べこぼしが生じていることを考慮し,1200万円が相当である。
【被告】
争う。
(4) 損害の填補
【被告】
467万4849円である。
【原告】
385万3506円である。
(5) 弁護士費用
【原告】
640万円が相当である。
【被告】
争う。
(6) 過失相殺
【被告】
本件現場は,原告進行道路が一方通行で幅員3.5メートル,被告進行道路が片側一車線の幅員7メートルの道路であり,両者が交差する十字路交差点である(乙1,6)。原告進行道路には一時停止の標識があるところ,原告は,本件交差点手前の一時停止場所で停止し,左方の被告進行道路を視認したのであるから,被告車の通過後に,進行道路の左端を走行して本件交差点に進入すべき注意義務があったにもかかわらず,被告車よりも先に横断できると思って発進し,進行道路右側の横断歩道を通行して本件現場に進入したところ,左方から直進してきた被告車と衝突したものである。
そうすると,本件事故については,原告に4割の過失があるというべきである。
【原告】
被告は,直線の見通しのよい道路を走行していたにもかかわらず,原告に気づいたのは被告車を本件交差点に進入させ,原告車の手前約4.2メートルの地点であり,原告車の発見と同時に危険を感じてブレーキを踏んでいるが,これは進路前方を全く見ていなかった証左である。このように被告の過失は大きく(乙6,7),過失相殺を行うべきではない。
第3 争点に対する判断
1 損害(前提事実(6)以外の損害)
(1) 休業損害
ア 遅刻及び早退 49万6703円
甲第20号証の1ないし22及び弁論の全趣旨によると,原告は,平成21年12月1日から平成23年8月31日までの間に本件事故により82回の遅刻と41回の早退を余儀なくされたことが認められる。
しかして,遅刻早退分として平成22年5月分が2万2972円であることは当事者間に争いはなく,同事実と甲第20号証の4ないし22及び弁論の全趣旨によると,平成22年5月1日から平成23年8月31日までの遅刻早退分の合計額は原告主張のとおり49万6703円であることが認められる。
イ 賞与 22万5335円
平成22年夏季賞与の減額措置が14万0885円であることは当事者間に争いはなく,同事実と甲第20号証の24ないし28及び弁論の全趣旨によると,原告は,本件事故による欠勤・遅刻早退が続いたため,賞与合計22万5305円(平成22年夏季賞与14万0855円〔21万3885円-7万3000円〕,同年冬季賞与4万4560円〔28万5180円-24万0620円〕,平成23年夏季賞与2万8224円〔22万0500円-19万2276円〕,同年冬季賞与1万1666円〔29万4000円-28万2334円〕)の減額措置を受けたことが認められる。
ウ 以上によると,原告のA歯科医院における休業損害は122万0706円(前提事実(6)イ)にア,イを加え,194万2744円であることが認められる。
(2) B(2年間の欠勤) 168万円
甲第21号証の1によると,原告は,本件事故直前3か月間(平成21年8月ないし10月)に合計63万円の収入を得ていたから,原告が主張するとおり90日で除すると,1日当たり7000円であることが認められる。
原告主張の休業損害のうち,180日分相当額については当事者間に争いはないところ,原告は,Bにおいて,少なくとも2年間に480日分の休業損害が生じ,336万円の損害を被った旨主張する。
しかし,原告の夫の経営するBにおける仕事は営業及び経理担当であるところ,原告は通院期間中も歯科衛生士として稼働し,平成22年5月以降,欠勤が急激に少なくなり,同年7月から平成23年9月にかけては,1日ないし4日にすぎないこと(甲20の4ないし23)を考慮すると,上記期間中の本件傷害は顕著な回復傾向にあったことは明らかであるから,Bにおける2年間の就労制限率の平均を5割と認め,少なくとも原告主張の上記日数分の休業損害を認めるのが相当である。
(計算式)
日額7000円×480日(年240日,2年分)×0.5=168万円
2 通院慰謝料(傷害慰謝料) 180万円
甲第10及び第11号証によると原告の通院状況は,平成21年11月30日から平成25年1月25日までと長期にわたり,かつ,その通院頻度は不規則であるから,弁論の全趣旨に照らし,原告主張のとおり実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とし,その期間を約16か月と認めるのが相当であるところ,甲第9号証の5,12及び乙第4号証によると,原告は,顔挫滅創につき本件事故当日の平成21年11月30日に縫合処置を,平成22年3月5日及び8月26日の2回にわたり右頬部瘢痕拘縮形成手術をそれぞれ受けていることを併せ考えると,原告が本件事故による傷害及び通院により多大な精神的苦痛を受けたことは明らかであり,これを慰謝するには上記金額を相当と認める。
3 逸失利益 0
(1) 前提事実(4)のとおり,平成22年10月29日に左股関節,平成25年1月25日に顔面醜状がそれぞれ症状固定したものと認められる。
(2) 左股関節捻挫
甲第4,第5号証,第6号証の1ないし10,第10,第12号証,乙第10及び第11号証及び弁論の全趣旨によると,本件事故により右足関節捻挫,左股関節打撲傷を負ったが,CT検査等によっても本件事故に起因する骨折,脱臼等の外傷性変化はなく,診断書等にも症状を裏付ける客観的な医学的所見が窺えないこと,原告は,平成22年1月12日,伴整形外科を受診し,左股関節捻挫の診断を受けたが,徐々に症状が軽減し,同年4月19日頃になると,左股関節痛は起床時と階段昇降時に感じたが徐々に軽減し,同年10月29日限り,左股関節捻挫の傷病名で症状固定したことが認められ,これらの事実と,原告には両股臼蓋形成不全(大腿骨とこれを支える臼蓋が噛み合わずに摩擦を生じて軟骨に負担がかかるため,関節が消耗して股関節に炎症が起きて鈍痛ないし激痛を生じる疾病である。)の既往障害が存在したことを考慮すると,左股関節痛等の症状については,他覚的に本件事故に起因する神経系統の障害が存在することが証明されたとはいえないから,原告主張の左股関節の傷害に起因する後遺障害は認め難いというべきである。
(3) 醜状痕について
右頬部,唇右上の線状痕,瘢痕が生じているが,後遺障害の慰謝料の対象として考慮可能であるが,これらは格別の事情(俳優,モデル等の容姿が重視される職業)のない限り,店の客足が減るとか,給与が減額になることはないから,労働能力の喪失に繋がるとはいえない。
なお,原告の場合,口が左右対象に開かなくなったと主張するが,会話が困難になる等の格別の事情のない限り,歯科衛生士として従前どおりの仕事が行えなくなるとはいえない。また,仮に口がまっすぐに開閉できないとしても,同事実から原告主張の歯科保健指導ができなくなるとまでは認め難い。
(4) 以上によると,逸失利益に係る原告の主張は採用することができない。
4 後遺症慰謝料 1200万円
原告の外貌醜状等は,障害等級7級12号に該当するところ,上記のとおり逸失利益としては斟酌できないとしても,女性として周囲の視線が気になる場面も生じ,対人関係や対外的な活動に消極的になる可能性も否定できず,間接的とはいえ労働に影響を及ぼすおそれもあることを考慮し,後遺症慰謝料を1200万円と認めるのが相当である。
5 前提事実の治療費等190万0599円及び物的損害120万3481円と上記1ないし4の合計は2052万6824円である。
6 過失相殺2割
乙第1,第3,第6,第7号証及び弁論の全趣旨によると,①本件現場は,原告進行道路が一方通行の道路で幅員3.5メートル,被告進行道路が片側一車線の幅員7メートルの道路であり,両者が交差する十字路交差点であること(乙1,6),②原告進行道路の本件現場入口には一時停止の標識があり,原告は,同所で一時停止した上,左方の被告進行道路上を接近する被告車の接近を認識したが,被告車よりも先に横断可能と判断して通行を開始し(乙3),以後,被告車の動向に気を払うことなくそのまま約6メートル進行したこと,③他方,被告は,時速約20キロメートルで本件現場に向けて進行中,本件現場先の交差点の信号表示に気を取られ,上記横断歩道に対する注意を怠り,横断歩道上を進行する原告車を約4.2メートル手前に至って漸く発見し,直ちに急制動措置を講じたが間に合わず,被告車を原告車に衝突させたこと(乙7)が認められ,これらの事情を勘案すると,本件事故の責任原因は,原告の過失2割,被告の過失8割と認めるのが相当である。
7 以上によると,原告の損害額2052万6824円に2割の過失相殺をすると1642万1459円であり,同金額から損害填補額467万4849円(弁論の全趣旨)を控除した残額は1174万6610円であるところ,原告が本件訴訟の提起・追行のために原告代理人弁護士らに訴訟を委任したことは記録上明らかであり,事案の性質,難易度,認容額等を考慮すると,弁護士費用としては120万円と認めるのが相当である。
8 よって,本件請求は,その余の点について判断するまでもなく,1294万6610円及びこれに対する本件事故発生の日である平成21年11月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが,その余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
なお,被告は,仮執行免脱宣言を求めるが,本件事案の下においては不相当であるから付さないこととする。
横浜地方裁判所第6民事部
裁判官  市村 弘



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