交通事故で請求可能
その他
医師謝礼
過去には,社会通念上相当として認められた例もあるが,平成16年2月の日本医師会「医師の職業倫理指針」において,「医師は,医療行為に対し定められた以外の報酬を要求してはならない。
患者から謝礼を受け取ることは,その見返りとして意識的か否かにかかわらず何らかの医療上の便宜が図られるのではないかという懸念を抱かせ,またこれが慣習化すれば結果として医療全体に対する国民の信頼を損なうことになるので慎むべきである。」との規定が設けられたことの影響がありうるかもしれない。
学習補助費
児童,生徒が事故にあった場合,授業料,補習費,家庭教師謝礼,支払済定期代等が損害として認められることがある。
損害賠償請求関係費
診断書等の文書入手,成年後見開始のための審判手続が必要であれば,それら費用が認められれる。
弁護士費用
認容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として認めることが多い。
ただし,自賠責保険を受領していないときには減額されることがある。
遅延損害金
事故日から年5分で計算される。






