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事故時45歳,男子会社員の事案

事故によって「1手のおや指の用を廃したもの」として後遺障害等級10級が認定され,外貌醜状について「右オトガイ部から下顎部にかけての線状痕」として後遺障害等級12級が認定されている事案。
交通事故専門弁護士受任前の提示として,外貌醜状の逸失利益は認めない,過失相殺5%(加害車両の直前を歩行者被害者が横断した)として2500万円余。
交通事故専門弁護士が受任して訴訟提起。事故の鑑定を実施し,加害車両速度が極めて低速であったことを立証し,直前横断であったにしても容易に停車できたこと,よって,本件は加害者の著しい前方不注意が原因であると主張,立証。外貌醜状逸失利益につき,被害者が営業職であり社外での打ち合わせや商談,展示会での説明等の機会が頻繁にあること,その際,相手の目が気になることから,挨拶や談話中に,無意識に傷跡を隠すようにしたり,体勢を変えたりしていることがあること,それにより顧客から被害者への心証が悪くなっている可能性があること,よって異動,転籍,最悪は解雇の可能性があること,その場合,転職も難しいことを主張,立証。
その結果,裁判所は,交通事故専門弁護士の全主張を受け入れ,過失相殺を否定し,外貌醜状の逸失利益を67歳まで認めて,合計約5000万円を獲得。



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