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事故時63歳,男子運転手の事案

胸椎圧迫骨折,頸椎・腰椎挫傷,高次脳機能障害等により後遺障害等級併合4級の事案。
交通事故専門弁護士が受任する前の提示は0円。理由は,被害者は違反歴があり,運転手として解雇寸前であった。解雇されれば再就職は難しいから逸失利益はゼロである。よって「自賠責の支払1889万円以上の損害はない」でした。
交通事故専門弁護士が受任して訴訟提起。現実に就労しており,解雇寸前であるということは嘘であると主張,立証。
その結果,逸失利益を2000万円(現実収入を前提として10年間稼働可能)として,総額2600万円を獲得。当初ゼロ提示を大幅増額で解決。



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