よくあるご質問
よくある質問を記載いたしました。
- 質問1 相談は無料ですか?
- 質問2 相談には面接をしなければなりませんか?
- 質問3 メールでの相談はできますか?
- 質問4 事件受任はどのタイミングですか?
- 質問5 相談をして,自分で相手方と示談して事件解決してしまった場合,相談料は支払うのですか?
- 質問6 他の弁護士とも相談しているのですが?
- 質問7 弁護士をつけると提示金額は上がりますか?
- 質問8 少額な事件ですが、依頼を受けてくれますか。
- 質問9 自転車どうしの事故の依頼は受けていますか。
- 質問10 相手の保険会社から「今月で治療費、休業損害の支払いを打ち切る」と言われましたが、どうしたらよいでしょうか?
- 質問11 交通事故の損害賠償請求はいつまでにしなければいけないのでしょうか?
- 質問12 追突事故で治療期間として認められるのはどのくらいですか?
- 質問13 人身事故の被害者はどのような損害の賠償請求ができますか?
- 質問14 加害者が死亡した場合はどのような損害の賠償請求ができますか?
- 質問15 被害者は任意保険会社に任せていればよいのですか?
- 質問16 後遺障害はどのように認定されるのですか?
- 質問17 自賠責保険の異議申し立てとは何ですか?
- 質問18 物損事故の場合どのような損害の賠償請求ができますか?
- 質問19 被害者側の保険はどのように役立つのでしょうか?
- 質問20 休業損害、逸失利益とは何ですか?
回答
氏名、連絡先電話番号を登録いただければ、相談は無料です。なお、0120は外部業者に受けてもらっていますので、基本的には当方から返信させて頂きます。当方からは、070‐●●●●‐2313発信で電話をさせて頂きます。
もし、お出になられなかった場合は、伝言を残してありますので、折り返しの電話を頂戴したくお願い申し上げます。伝言ができないときも、070‐●●●●‐2313の番号に折り返して頂きたくお願い申し上げます。
回答
相談は、基本的には、電話、FAXで可能です。ただし、後遺障害の程度、内容の確認、事故状況の確認等、場合によっては面接をお願いすることがあります。
回答
メールでのやりとりについては、情報量に限界がありますので、電話をお願いしております。
回答
「ご依頼の時期について」を確認下さい。
回答
ご自分で事件解決した場合は、基本的には、相談料のお支払は不要です。お支払が発生するのは、当方とご協議のうえ、当方から事件委任契約を送付させて頂いた以降となります。その金額は報酬のページを参照ください。勿論、事件委任契約書にも明記します。
回答
他の弁護士と相談されることは全く問題になりません。多くの方の意見と当方の提案する解決策を比較検討してください。ですが、当方と事件委任契約を締結した以降は、当方が皆様の代理人となり、ご費用が発生することとしていますので、他の弁護士に依頼を変更するのであれば、急いでご連絡をください。同時に複数の弁護士を代理人とすることはできませんので、この点はご注意ください。
回答
常に上がるわけではありませんが、当センターには上げる自信があります。金額を提示する際、自賠責保険基準、保険会社が独自に定める任意基準、裁判基準という三つの基準があります。この基準のうち、自賠責保険基準<任意基準<裁判基準の順に高額になります。加害者側の保険会社は、自賠責保険基準ないし任意基準で提示してくるのが一般です。 しかし、弁護士が交渉にあたる場合、裁判基準に準じた金額が提示されることが多くなります。特に、当センターの場合、保険会社において、すぐ訴訟をする弁護士としてリストにあがっているようですので、訴訟にならずに示談出来る場合がありました。 このように、示された示談金額に納得がいかない場合には、ぜひ当センターの弁護士にご相談ください。 なお、後遺障害等級が低いにもかかわらず高額賠償を目指そうといった難事件の場合は、当センターであっても示談段階で高額な提示を得ることは困難です。それは、保険会社であっても、裁判所の判断がなければ支払ができないからです。当センターはこのような事案にも果敢に挑戦しています。 また、当センターでは、賠償額がさほど高額でない場合、法律相談だけを受けて、ご本人で別の解決窓口を利用する、賠償金が入金になった時点で着手金10万円をお支払いただくという相談方法も設けておりますので、よろしくご活用ください。
回答
質問は受け付けています。事件依頼は、弁護士費用特約が利用できるときは、金額の多寡は関係ありません。少額事件でも積極的にご依頼下さい。弁護士費用特約が利用できないときは、別の無料の交通事故の解決窓口をご紹介させて頂くことがあります。「予めのお願い」を参照ください。
回答
質問は受け付けています。事件依頼は、弁護士費用特約が利用できるときは、自転車事故でも受けておりますので、積極的にご依頼下さい。弁護士費用特約が利用できないときは、個別にご説明いたします。
回答
これは、保険会社側で「症状固定」の時期を迎えたと判断したからと思います。当センターの弁護士は、このように言われた方の相談をいくつも受けてきました。そして、医療に精通した当センターの弁護士であれば、症状に応じて具体的なご指示ができますので、是非ご相談ください。
回答
交通事故の損害賠償請求は、原則として、交通事故の時から3年で時効によって請求できなくなります。ただし、後遺障害が残っている場合は、後遺障害の症状固定時から3年となります。しかし、自賠責保険では、以下のととおりとなります。
- (1) 加害者請求の場合
- 【事故日が平成22年3月31日以前となる事案に適用】
- 被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から2年以内です。
- 分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から2年以内です。
- 【事故日が平成22年4月1日以降となる事案に適用】
- 被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内です。
- 分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から3年以内です。
- (2) 被害者請求の場合
- 【事故日が平成22年3月31日以前となる事案に適用】
- 傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害
- の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。
- 【事故日が平成22年4月1日以降となる事案に適用】
- 傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害
- の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。
回答
症状によって様々ですが、よくある頚椎症(いわゆるむちうち症)では、一般的には3ヵ月~6か月程度が治療期間として相当として保険会社側は主張してきます。これに対して、まだ治療したいというご希望がある方は、質問2を参照ください。
回答
積極損害(治療費、入院諸経費、付添看護費、通院交通費、装具・器具購入費、家屋改造費)、休業損害、傷害慰謝料などが請求可能です。 また、後遺障害がある場合は、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料も請求可能です。
回答
質問5のような積極損害があれば請求が可能で、さらに、葬儀費用、死亡による逸失利益、慰謝料が請求できます。
回答
相手方の任意保険会社は、事故による賠償額を自賠責分も含めて提示してきます(一括払いといいます)。しかし、質問1のとおり、自賠責保険基準ないし任意基準で提示してくるのが一般です。ですので、被害者としては、自賠責保険に自ら請求するか(16条請求といいます)、労災に請求するか、人身傷害補償保険を請求するか等、もっとも有利に解決できるように、自ら解決に向けて活動しなければなりません。また、過失相殺、素因減額等も主張してきます。ですので、当センターにご相談ください。
回答
治療によっても軽快しない障害が残ってしまった場合、保険料率算出機構において、労災の基準を参考に1番重い1級~軽めの14級までの設定ることになっています。
回答
一括払い、ないし、16条請求でしめされた過失割合の判断、後遺障害等級の判断に対して異議申立が可能です。当センターは無責の判断を有責に変えさせたり、後遺障害等級の判断を変更させたり、豊富な経験、ノウハウがあります。
回答
修理箇所の修理費、修理費が車両価格を超える場合の同等車両の買替費、登録関係費、修理による車の評価額の下落による評価損、修理、買換期間中の代車使用料、休車によって会社が被った営業損としての休車損、積荷の損害等が損害として賠償請求できます。 なお、物損事故における慰謝料請求は原則、認められていません。
回答
被害者の方のうちに自動車があって任意保険に加入している場合、第1に、弁護士賠償特約に加入していれば、当センターの費用を支払ってもらえます。なお、使用しても保険料の増額はありません。第2に、人身賠償補償保険に加入していれば被害者側の過失部分を支払ってもらうことができます。その利用については、当センターが専門家ですので、是非ご相談ください。
回答
休業損害とは、事故によって働けなくなった、休業期間中の収入減のことです。逸失利益とは、死亡ないし後遺障害を負ったために、将来、得られたであろう利益の減収分です。いずれも得られたであろう利益として、消極損害と呼ばれます。
~逸失利益が問題になる場合~
―専業主婦にも発生しますか?
他に家族がいれば家政婦を雇わなければならなくなったのですから認められます。家事が出来なくなった期間、原則として女子労働者の全年齢平均賃センサスで計算します。
―無職でも発生しますか?
労働能力及び労働意欲があり、かつ就労の蓋然性があれば認められます。失業している方は休業損害は難しいですが、長期に渡る逸失利益の認定では額は別として認められることも多くあります。
―赤字の自営業主ですが?
申告所得を参考にして認定します。申告所得を少なくしたりしていた場合、実所得で認定してくれる場合はありますが、それを立証できなければなりませんので、極めて、難しいこともあります。
―会社役員でも発生しますか?
会社役員の場合、労務提供部分は認められますが、利益配当の実質を持つ部分は否定されています。






