報酬

私達は被害者の皆様の経済的負担軽減も考慮しております。
1 相談だけであれば無料です。
一般的に弁護士に事案を依頼した場合、「費用が高額ではないか?」とお考
えの方々の声を多数お聞きします。当センターでは、事故の被害者の方は、
事故で職を失っていることも多いであろうことを考え、相談だけであれば無料とします。ただし、医師、社労士、税理士等、他の専門家の意見が必要になる場合は、2以降に従っていただきます。
2 弁護士費用特約が利用できる方は原則として一切費用がかかりません。
弁護士費用特約が利用できる場合、300万円まで、被害者の方の損保会社が弁護士費用を負担するのが一般的な取扱いです。当センターでは、多数の弁護士費用特約利用の実績がありますので、弁護士費用特約が利用できる方は、事件直後から、事件をご依頼ください。
3 弁護士費用特約が利用できない方は、弁護士が介入して上乗せした金額からの支払いです。
原則として、損害額の提示があった以降に、事件委任契約書を締結し、代理人として事件解決にあたった場合に、ご費用(報酬金)を頂くこととします。そして、その金額は以下のとおりとさせて頂きます。なお、重篤な後遺障害が残る可能性があったり、死亡案件の場合、格別に検討することにします。
①弁護士が介入して上乗せ金額が300万円を超えた場合
21万円(消費税込)と上乗せ額の20%(消費税別)を頂戴します。
例えば、弁護士が介入する前の提示が100万円で、獲得額が450万円であった場合、上乗せ額が350万円ですので、その20%である70万円に消費税を加えた73万5000円と21万円、合計94万5000円を頂戴します。
②弁護士が介入して上乗せ金額が300万円以下の場合
上乗せ額の20%(消費税別)を頂戴します。
例えば、弁護士が介入する前の提示が100万円で、獲得額が380万円であった場合、上乗せ額が280万円ですので、その20%である56万円に消費税を加えた58万8000円を頂戴します。
③訴訟提起時等には、切手代、印紙代等の実費はご負担を頂きます。なお、一部請求を利用して、被害者の方の経済的負担がないように配慮します。
訴訟提起時等には、切手代、印紙代等の実費はご負担を頂きます。なお、一部請求を利用して、被害者の方の経済的負担がないように配慮します。
報酬の支払時期、上限について
1 弁護士費用特約が利用できる場合
保険会社から、事件着手時に着手金を、事件解決時に報酬金を支払ってもらいますが、被害者の皆様にはご負担はありません。
2 弁護士費用特約が利用できない場合
報酬金の支払時期は相手方から支払があったときです。
なお、もし、弁護士が介入する前に提示があった金額から、介入後上乗せできた金額がわずかであったとしても、上乗せした金額の20%以上の金額を請求することはありません。弁護士が介入する前に提示があった金額を減額させることはしませんので、被害者の方は、当センターをお気軽に利用できます。
これが当センターの自信の表れです。 






