交通事故解決の流れについて
私達は被害者の皆様の経済的負担軽減も考慮しております。
お電話0120-524-589もしくはご相談フォームよりご依頼ください。
ご依頼前に こちら をお読み頂けるとスムーズに進みます。
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0120-524-589は、多数のお電話を頂いているため、委託業者に聞き取りをお願いしております。その業者から連絡を受けて、当センター担当事務局、ないし弁護士から、折り返しお電話(070‐●●●●‐2313発信)でご連絡いたします。もし、お出になられなかった場合は、伝言を残してありますので、070‐●●●●‐2313に折り返しの電話を頂戴したくお願い申し上げます。伝言ができないときも、070‐●●●●‐2313の番号に折り返して頂きたくお願い申し上げます。 再度の聞き取りがあります。
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その際、簡単なご質問であれば、弁護士が無料でご回答します。
なお、受任時期は、弁護士費用特約がある場合とない場合で大きく異なります。予め、弁護士費用特約があるかを調べておい頂くと助かります。受任に適すると判断した場合(→「ご依頼時期について」を参照ください)は、業務委任契約書、委任状などの必要な書類をご郵送いたします。
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お客様から業務委任契約書の返送され次第開始します。
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個々の事案に対し経験と実績でスピーディーかつ戦略的にサポートし、解決に導きます。
※上記は一般的な流れです。個々の案件で違いはあります。
ご依頼時期について
現在の交通事故の被害者またはそのご家族等の方の状況は、事故直後から保険会社から提示があった等、いろいろと思います。
当センターでは、簡単な質問は随時受け付けておりますが、事件の受任は、報酬との関係で、以下のとおりとさせて頂いております。
- 弁護士費用特約がある場合
被害者の方が任意保険に加入されていて、弁護士費用特約が利用できる場合は、事故直後からの依頼が可能です。そして、後遺障害認定は、事故直後から医師とどう向き合っていくかが大変重要です。弁護士費用特約が利用できる方は、事故直後からご依頼ください。 - 弁護士費用特約がない場合
被害者の方が任意保険に加入していない、任意保険に加入しているが弁護士費用特約を利用できないという場合は、診療が終わり、治癒ないし後遺障害等級認定があって、保険会社から損害の提示があった以降の受任になります。ただし、高度な後遺障害になる可能性がある事故、死亡事故では、早期な受任が必要と思われる場合がありますので、ご相談下さい。当センターでは、さらに治療が必要として交渉したり、後遺障害等級を異議申立を行って争う等ができないか検討します。そして最後に損害額を検討します。
解決までの時間について
事案解決までどのくらいの時間がかかるかは、交渉で終了するか、訴訟までするか等、事案によってさまざまです。なお、当センターでは、まず交渉をしてまとめるべく努力します。幸い、当センターの弁護士は、保険会社にはすぐ訴訟する弁護士として知られており、訴訟前にもかかわらず交渉時に比較的高額な提示を受けることがよくあります。もっとも、複雑な案件は訴訟までしないと解決は難しいと思われます。






