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契約って何?(7)

明けましておめでとうございます。

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。

本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

 

契約で決めても,守られないことがあるの?(7)

 

権利濫用とは?

民法1条3項「権利の濫用は、これを許さない」

権利の本来の目的と違った権利行使はできない。

では、どういう場合に権利の濫用と判断するのか。

権利行使者の利益と相手方の受ける不利益の客観的利益衡量、

さらに双方の主観(故意,重過失等)、公序良俗違反や信義則違反など高度の反社会性があるか、

ということを判断していきます。



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