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休業損害

事故で就業ができず、減収が生じたときに(休業損害)、賠償してもらわなければなりません。

1.自賠責の場合

(1)休業損害は、休業による収入の減少または有給休暇使用の場合に1日につき原則として
   5,700円とされます。家事従事者についても、休業による収入の減少があったものとみなさ
   れます。
 
(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数そ
   の他を勘案して治療期間の範囲内とされます。
 
(3)1日につき5、700円を超えることが証拠上明らかな場合は、19,000円を限度として、その
   実額とされます。
 

2.弁護士の場合

(1)給与所得者の場合、現実の収入減について認められます。
   その計算の仕方は、事故前3箇月の休業損害証明書を勤務先に提出してもらい、 一日当たり
   の基礎収入を計算して、休業日で掛けて算出します。
   有給休暇をしようした場合も、賠償の対象となります。
 
(2)事業取得者の場合も現実の収入減の範囲で認められます。
   休業期間中の固定費(家賃、社員給与等)の支出も賠償の対象となります。
   売上を維持するために代替労働力を活用した場合、その賠償が認められます。
 
(3)会社役員の場合、労務対価部分は休業損害として認められます。
 
(4)主婦の場合、女子全年齢平均賃金センサスと実収入の高額の方を基礎に、 就業が制限され
   た期間について、就業制限の程度で認められます。
 
(5)無職者については、労働の意欲と能力があり、就労の蓋然性がある場合に 認められます。

 

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