弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(10)
引き続き宇奈月温泉事件について。
原告Xは、甲地の不法占拠を理由に
Y社に対して引湯管を撤去するか、
さもなければ乙土地の周辺の土地を含めた計3,000坪を
1坪7円総額2万円余りで買い取るよう求めた。
しかしY社が応じなかった
XはY社に対して妨害排除請求として引湯管の撤去等を求めて提訴。
大審院昭和10年10月5日判決
「Xの請求(所有権の行使)は権利の濫用にあたるため認められない」