弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
契約で決めても,守られないことがあるの?(17)
区の主張
日大が20年で契約終了,50億円の保証金返還を主張するのは,
区が賃料の減免など88億円超の支援したこと照らせば権利濫用である
これについてまずは利益衡量の観点から見ていきます。
確かに区は88億円超の支援をしたようです。
ところが日大はそれでも経営の赤字がずっと続いていた。
日大からして、経営的には儲かって、
さらに88億円の支援を受けていたというのであれば、
88億円の支援を狙っていたという故意があれば、それは権利濫用と言えるかもしれない。
しかしそういう事情は全くない。反社会性は全くないわけですね。お互いに損をしているだけの話なのです。
なので、権利濫用の主張は多分認められないだろうと思われます。