弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。
本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。
最高裁平成27年4月9日の判決についての解説の続きです。
民法714条というのが問題になっていました。
714条とはそもそもどういうものかを見ていきます。
712条の未成年者が他人に損害を加えた場合において
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき、
未成年者は責任を負わない。
713条は精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く者、
いわゆる痴呆症とかも入りますけど、そういうような人が他人に損害を加えた場合、
その賠償の責任を負わない。
ただし、故意または過失によって一時的にその常態を招いたとき、
例えばお酒を飲んで酩酊状態に陥ってそういう常態になった場合には
責任を負いますよということなのですけど、
精神上の障害とか未成年者で自己の行為の責任を弁識する知能を備えていなかったときには
責任は負いませんよ、と。本人は負わないわけです。
ただし、714条、
前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負うもの、
親が一般的ですね。
親が、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
当然、義務を負うとされています。
続きは次回、解説していきたいと思います。