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マタハラ!妊娠を理由に降格,許される?(3)

弁護士法人ウィズの弁護士岡崎秀也です。本コラムでは最近のニュースについて,法律的に解説します。

マタハラ!妊娠を理由に降格,許される?の3回目です。

男女雇用期会均等法第9条第3項にある労働基準法第65条第1項を確認しますと,

労働基準法 第65条

1  使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

女性が会社に申し出たのは,この第3項の申出。

これに対する会社の措置に対して,女性は以下も主張する。

妊娠による所属部署の変更で降格を簡単に許しては、女性労働者を萎縮させ出産を踏みと

どまらせる

女性本人は「身体的に軽い業務を希望しただけで降格され、労働者としての誇りも傷付けられた」

と主張していた。

 



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