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事故時34歳2児の母の事案

事故前は,炊事,洗濯,掃除,買い物及び子供たちの世話(習い事の送り迎えや用事を公園で遊ばせる,お風呂に入れるなど)等一般的な家事を全て行っていました。
事故後は,頚部及び腰部等を受傷したため,それぞれの家事について,休みながらでなければできない,より多くの時間を要する自ら行う頻度が減少し,夫や実家の母に手伝ってもらうことが増えたなどの支障が生じ,その状態が継続していました。
交通事故専門弁護士が受任した時点で,後遺障害非該当で,加害者損害保険会社の提示は60万円強でした。
最初に診てもらった医師が事故に理解がなく,異議申し立ては断念,裁判で高額賠償を目指しました。
その結果,基礎収入を女子全年齢賃金センサス354万7200円,17月間の治療期間が相当と認めてもらい,総損害額300万円弱,既払い金を控除して200万円の賠償を獲得しました。



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