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他士業について

近時は、交通事故分野に弁護士以外の司法書士、行政書士が、多く相談に乗っているようですが、司法書士は、賠償額140万円までの代理権と書類の作成業務しかできません。
同額を超えた法律相談はできません。行政書士は、書類の作成しかできません。

よって、司法書士と行政書士は、後遺障害の書類作成、申請までは出来ますが、それ以上は出来ません。それに付随する相談は可能なのかもしれませんが、本来はできないはずです。

さらに、他士業の方に後遺障害を付けた後に損害賠償額を交渉、訴訟するためには、弁護士に依頼してもらわなければなりません。そのようなことで、他士業の方に費用を支払うとすると、弁護士の費用と二重に必要となります。

この点、他士業の方も弁護士費用特約を使えるようですが、他士業の方に弁護士費用特約を使ってしまうと、弁護士としての報酬分として300万円を突破してしまうことがあり得ますので注意が必要です。

なお、弁護士で自賠責申請を行っていないところが多いので、止む無く、司法書士や行政書士を利用しているという声もよく聞きます。
この点、当事務所は、自賠責申請から受任しておりますので、わざわざ司法書士や行政書士に依頼して頂く必要はありません。

そして、弁護士の場合は、自賠責で後遺障害を認めてもらえなかった場合、保険会社と交渉、裁判所で認めてもらうように訴訟提起することができます。
他士業の方で弁護士費用は高いからなど話して、示談交渉や訴訟の代行のようなことをされている方がいるようですが、これは弁護士法違反で2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

なお、弁護士でないと知って、法律業務を他士業の方に依頼した場合、依頼した方にも、共犯が成立する可能性がありますのでご注意ください。

弁護士は最後の最後まで被害者の被害回復に努めます。

他士業の方ではこれができないことをよく覚えておいてください。

なお、当事務所は、被害者の方が他士業の方への受任を断った案件を引き継ぐことも多くあります。その際、一部の他士業の方には仕事の進め方に問題があると思われる例もあります。後遺障害の一般論を長々と記載し、当該事件の記載は数行程度しかないといった書面もあります。自賠責保険や加害者側と交渉等の際にこういったことも漏れ聞こえてきますので、注意が必要です。

 

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