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弁護士費用特約とは

1.内容

交通事故の被害者となったときに、加害者に対して賠償請求をするための弁護士の費用を、自分が加入している保険会社に支払ってもらう特約です。

2.導入の背景

交通事故で被害者になると、あなたが自動車保険に加入していれば、自分の保険会社の担当者が加害者と示談交渉をしてくれます。

しかし、あなたに過失がない場合、示談交渉をしてくれません。

例えば、
「直進進行中に対向車線から車がぶつかってきた」
「信号待ちをしていたら後方から追突された」
といった事故では、被害者に何らの落ち度がなく、相手方が一切の責任を負います。

このような場合は、被害者の加入損害保険会社は、示談交渉をしてくれません。

それは、そもそも自動車保険は、事故に何らかの責任がある場合に、相手方へ賠償するために加入するものなので、被害者に何らの落ち度がなく、相手方への賠償が問題にならない場合には、自分の加入している保険会社は、示談交渉をしようがないからです。

それでは、そのように何ら落ち度がない被害者は、どうしなければならないのでしょうか。

それは、自分で加害者(加害者が加入している保険会社)と損害賠償の交渉をしなければならないということです。

この点、加害者が加入している保険会社が良心的で適正な賠償金額を支払ってくれればよいのですが、保険会社は、治療費を打ち切る、休業損害を払わない、後遺症を認めないなど、損害額を争ってくることがほとんどです。

専門知識も豊富で、事故に慣れている保険会社を相手にして被害者が交渉をしてゆくのは
大変です。さらに、交渉が決裂したら、訴訟をしなければなりません。

そのようなときに備えて、弁護士費用特約が必要になってきます。

3.弁護士費用特約を使う意味

弁護士費用特約を使うと、弁護士が交通事故被害者の方のために、加害者と交渉、訴訟するための費用が300万円を限度として支払われます。

なお、当事務所では、その300万円の枠を利用して医療記録の入手、医療意見書の費用等、賠償のための資料の作成費も負担してもらっています。

この300万円は一事故、1人当たりの金額ですので、例えば、4人で搭乗していて追突されたといった事故で、4人とも負傷し、4人とも付保の対象であれば、各自に300万円ずつの限度で弁護士費用が出ます。

また、事故が続いたときも、300万円の限度で弁護士費用が支払われます。
そして、ノーカウント事故となるので、翌年の等級は変わりません。

4.弁護士費用特約を付けるには高額な負担?

この弁護士費用特約を付けるための費用は、保険会社によって違いますが、一般的には年間で数千円程度です。

よって、弁護士費用特約は是非とも加入し、事故の際には活用されるべき特約です。

5.適用になる事故

これについては、弁護士費用特約に加入している保険会社に確認するのが確実です。

一般的には、所有車両について加入している保険会社で弁護士費用特約を付けていたとすると、同居の親族、別居の未婚の親族までは適用になる場合が多いようです。

場面としては、

・当該車両に搭乗中である場合
・歩行者の場合
・自転車・バイク搭乗中の場合
・日常事故の場合等

詳しくは、保険会社に確認してみて下さい。

賠償としては、通院だけで終わった場合や物損だけの事故も対象となります。
落ち度がない事故でのメリットを上記に書きましたが、落ち度がある場合であっても適用になります。

そこで、弁護士費用特約を利用できるのであれば、どんな少額の事故、数万円の物損事故でも当方で受任可能です。

6.弁護士以外の士業にも使用可能:その注意

弁護士費用特約ですが、弁護士以外の、司法書士、行政書士への報酬にも利用できるとされているのが一般のようです。

ですが、司法書士は賠償額140万円までの代理権と書類の作成であり、行政書士は書類の作成しかできません。
よって、司法書士と行政書士は後遺障害の申請までは出来ますが、それ以上は出来ません。

そこで、後遺障害を付けた後に損害賠償額を交渉、訴訟するためには、弁護士に依頼してもらわなければなりません。

そのようなことで、司法書士や行政書士に弁護士費用特約を使ってしまうと、弁護士としての報酬分として300万円を突破してしまうことがあり得ますので注意が必要です。

なお、弁護士で自賠責申請を行っていないところが多いので、止む無く、司法書士や行政書士を利用しているという声もよく聞きます。

この点、当事務所は自賠責申請から受任しておりますので、わざわざ司法書士や行政書士に依頼して頂く必要はありません。

そして、弁護士の場合は、自賠責で後遺障害を認めてもらえなかった場合、裁判所で認めてもらうように訴訟提起することができます。弁護士は最後の最後まで被害者の被害回復に努めます。

他士業の方ではこれができないことをよく覚えておいてください。

なお、当事務所は、被害者の方が他士業の方への受任を断った案件を引き継ぐことも多くあります。その際、一部の他士業の方には仕事の進め方に問題があると思われる例もあります。後遺障害の一般論を長々と記載し、当該事件の記載は数行程度しかないといった書面もあります。自賠責保険や加害者側と交渉等の際にこういったことも漏れ聞こえてきますので、注意が必要です。

7.弁護士費用特約の保険会社に弁護士を推薦されたら

保険会社は民間企業ですから、なるべく支出を抑えようとします。弁護士費用特約の利用でも同じです。

しかし、被害者の皆様を代理しようとする場合、適正な費用を支払ってもらわなければ、皆様に医師を推薦したり、医療記録を集めたり、医師に意見書を書いてもらったりできないのです。

これらがなければ、後遺障害認定が難しくなり、相手方と粘り強く交渉したり、最後まで訴訟をしたりすることができないのです。

特に、医師の推薦や医師に意見書を書いてもらうことは、当方としては必ず必要と思っております。そのような保険会社にとって費用がかかるサービスを保険会社が推薦する弁護士が行ってくれるのでしょうか。

つまり、弁護士費用特約の会社から推薦を受けることと、被害者の皆様を代理することとは、必ずしも利害が一致しないと当事務所では考えております。

そこで、もし保険会社から推薦された弁護士に依頼することを考えるのであれば、その費用は、(弁護士費用特約から支払われるのだとしても)皆様が支払うことになるのですから、どの程度の費用でどこまで業務、サービスをしてくれるのか、事件委任契約書をしっかり確認すべきです(事件委任契約書がない場合が多いと聞きます)。

また、その弁護士はどの程度交通事故に詳しいのかHP等で確認すべきでしょう。
当事務所のHPや契約書と比較して頂くこともよいと思います。

また、被害者の方の過失相殺が大きいとき、加害者に対する訴訟では自賠責保険で支払済とさて請求棄却(請求が認められない判決)となる場合があります。

その場合、ご自身の保険から人身傷害保険を支払ってもらいたいところですが、そのためには、棄却を覚悟で訴訟提起をせざるを得ません。

ところが、人身傷害補償保険を支払ってもらうたことも考えて訴訟を提起するとして、そのために弁護士費用特約の支払いを認めるとなると、弁護士費用特約の会社としては、自分で費用を支払って、人身傷害特約を利用させて損することになり、弁護士費用の支払を躊躇する、といったことも見られます。

しかし、当方は弁護士費用特約の保険会社と何ら関係もないので、このような処置には断固として反対しています。

8.弁護士を利用させたがらないことがあります

弁護士費用特約に加入している保険会社は、これを利用されると支出が増えます。
そこで、あまり利用させたくないと考えている担当者もいます。

これまでの示談交渉の結果を示して、「弁護士を利用しても変わらないと思いますよ」「時間と手間がかかるだけですよ」と回答していることが多いと聞きます。

しかし、実際は弁護士に依頼して頂くと、損害額、特に慰謝料額が大幅にアップする例がほとんどです。
慰謝料額は、保険会社が使用する自賠責保険基準や任意保険会社基準と弁護士基準で大きな差があるからです。

弁護士を利用した方がいい場合」をご覧ください。

よって、一度、弁護士に損害額を見積もってもらって、保険会社に連絡することをお勧めします。

 

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